湘南三田会会則
第1条 (名 称)
本会は、湘南三田会と称する。
第2条 (事務局)
本会の事務局を、平塚市、大磯町、二宮町のいずれかに置く。
第3条 (目 的)
本会は、会員相互の親睦を増進し、会員資質の向上を図り、更に会員と慶應義塾(以下「塾」と称す)との連絡を保ち、塾の発展に協力することを目的とする。
第4条 (会 員)
本会の会員は、原則として平塚市・大磯町・二宮町に居住するか、同地域に勤務する塾員とする。但し、塾に在籍した経歴を有する者は、特に入会することが出来る。
1. (入 会)
本会に入会を希望する者は、本会会員2名以上の推薦を得て、所定の手続きにより、入会の申し込みをする。
2. (会員の義務)
会員は、本会の目的達成に必要な協力義務を負う。
3. (禁止事項)
会員は、本会において、政治的及び宗教的活動を禁止する。
4. (退会・除名)
① 本会会員たる義務を長年怠った場合
② 1年以上にわたって会費の納入がなされない場合
③ 塾及び本会の体面を、著しく損なった場合
上記に該当する場合、除名されることがある。
第5条 (事 業)
本会は、前記目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 総会・幹事会の開催
2. 周年行事の開催
3. その他必要と認められる事業の実施
第6条 (総 会)
総会は、年1回、会長の召集によって開催する。
会長が議長となり、次の議事を行う。
1. 事業報告及び会計報告の確認
2. 会則の決議
3. 役員の選出
4. その他必要と認められる事業の確認
第7条 (幹事会)
幹事会は、会長の召集によって開催するものとし、総会を開催するために必要な事項、及び会務処理事項を審議する。
第8条 (役 員)
本会には、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
幹事長 1名
幹事 若干名
事務局長 1名
監事 2名以内
第9条 (名誉会長・顧問・相談役)
本会は、会長の指名によって、名誉会長、顧問、及び相談役を置くことが出来る。
第10条 (会 長)
1. 会長は、会務を総括し、本会の運営にあたる。
2. 会長は、総会において選出される。
第11条 (副会長)
1. 副会長は、会長を補佐し、会長執務不能の場合には、その代理となる。
2. 副会長は、会長によって指名され、総会においてそれを確認する。
第12条 (幹事長)
1. 幹事長は、会長の下で共に本会の運営にあたり、主に他外部団体との折衝を行う。
2. 幹事長は、会長によって指名され、総会においてそれを確認する。
第13条 (幹 事)
1. 幹事は、幹事会に出席し、本会の目的達成のために適切な会務運営に寄与する。
2. 幹事は、会長によって指名され、総会においてそれを確認する。
第14条 (事務局長)
1. 事務局長は、事務局を開設し、塾との連絡調整にあたり、会長の補佐、並びに会計業務を担
当する。
2. 事務局長は、会長によって指名され、総会においてそれを確認する。
第15条 (監 事)
1. 監事は、本会の事業及び会計を監査し、総会においてそれを確認する。
2. 監事は、総会において選出される。
第16条 (役員の任期)
会長・副会長・幹事長・幹事・事務局長、及び監事の任期は2年とするが、重任は妨げない。
第17条 (委員会の設廃)
本会は、事業目的遂行のために、必要に応じて委員会を設廃することが出来る。
これは、幹事会が決定する。
第18条(収 入)
本会の収入は、年会費・臨時会費・寄付金・その他によるものとする。
年会費は、事業年度はじめに徴収する。
第19条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第20条(臨時会費)
本会は、必要に応じて、臨時会費を徴収することが出来る。
第21条(会員の異動)
会員の住所・姓名などに変更があった場合、会員は、速やかに事務局に連絡するものとする。
第22条(本会則の改定)
本会則の改定は、総会において、出席会員の決議をもってなされる。
以上
平成 8年7月12日 制定
平成10年7月25日 改定
平成16年6月11日 改定
平成26年7月 3日 改定